助成金の活用について

基礎知識

助成金の活用 (助成金申請サポート)

会社設立後、常に意識しなければいけないのが、資金繰り。 そこで、活用いただきたいのが、厚生労働省が取り扱っている「助成金」です。

助成金は、条件を満たした企業が、所定の手続きを行うことでもらえる資金です。しかも、融資ではないので、返済の義務はありません。

ところが、助成金の情報や知識不足と、起業時にはほかにも多くの必要な手続きがあるため、提出書類作成の煩わしさで、受給申請の機会を逃しているのが実情です。まさに「知っている人だけが得をする」のです。

事業スタートの基盤をより安定させるために、受け取れるものは確実におさえておきましょう。

さいたま会社設立支援センターでは、グループ内の社会保険労務士法人が、助成金のプロによるアドバイスと申請代行を行っています。

会社設立時に活用できる主な助成金

  1. 受給資格者創業支援助成金
  2. 高年齢者等共同就業機会創出助成金
  3. 介護基盤人材確保助成金

会社設立関連の助成金は、厚生労働省所管の「雇用関係」にかかわるものが対象です。
新会社で人を雇い入れ、雇用保険に加入する場合に受給対象となってきます。

【受給資格者創業支援助成金】

概要 雇用保険の受給資格者が創業し、雇用保険の適用事業所になったとき
主な受給要件
  • 会社設立前に、管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出したこと。
  • 会社設立日から1年を経過する日までに、従業員を雇入れ、雇用保険に加入している。
  • 会社設立日の前日に雇用保険の受給資格者(創業受給資格者)が設立したこと
  • 創業受給資格者が5年以上雇用保険に加入していたこと。(通算可)
  • 創業受給資格者が、出資し、代表者であること(法人の場合)。
  • 会社設立後、3ヶ月以上事業を行っていること。
  • 会社設立後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。
受給額 創業後3ヶ月以内支払った経費の1/3まで(上限200万円
いつまでに 第1回支給申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内
『支給対象経費』 設立登記に要した費用/税理士、司法書士等の代行費用/経営コンサルタント等の相談費用/研修・セミナー費用等/採用パンフレット・ホームページ作成費/事務用備品購入費/事務所の工事費等、事務所等の賃借料/広告宣伝費。
詳細はご確認ください。
ポイント 失業手当(基本手当)の受給が終了している場合は対象になりません。
個人事業でも支給されます。

【高年齢者等共同就業機会創出助成金】

概要 45歳以上の高齢創業者3人以上が会社を設立創業し、雇用保険の適用事業所になったとき
主な受給要件
  • 雇用保険制度に加入していること。
  • 新しく法人を設立すること。
  • 法人設立登記の日以降、6ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。
  • 創業者のうち一人が法人の代表者であること。
  • 法人設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいること。
  • 45歳以上65歳未満の方を従業員として雇入れていること。
受給額 創業後6ヶ月以内に支払った経費の1/2から2/3まで(上限500万円)
手続き 受給しようとする事業主は、事業計画書を所定の期間内に提出し、認定を受けた後、次の期間内に支給申請書を提出する。

法人の最初の事業年度末日が、設立登記の日から
  1. 6ヶ月後より前⇒設立登記の日6ケ月後の日から3ヶ月の間
  2. 6ケ月後以降のもの⇒最初の事業年度末日の翌日から3か月の間
『高年齢創業者』
  • 法人の設立登記日において、45歳以上の方
  • 法人の設立登記の日から1年前の日までに、自己の責めにより解雇された者、正当な理由なく ・ 自己都合により退職した者等でないこと。
  • 法人の設立登記日以降、創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者等でないこと。
  • 法人設立時の出資者であって、当該法人の業務に従事していること。

助成金の財源

会社設立の際に活用できる雇用関係の助成金は、会社が国に支払う「雇用保険料」の一部が主な財源です。
現在雇用保険料を納めている経営者の方も、これから会社を設立する方も、自分が納めているお金ですので、当然に助成金を受給する権利があります。
該当する項目がありましたら、申請を検討してはいかがでしょうか。

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